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紅葉も終わりに |
2010/11/30 |
先週が一番良い見所のように感じました。 今週から落ち葉に。写真は11月21日。と落ち葉は、12月1日。
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リンクを追加しました。 |
2010/11/19 |
河合商店さんのブログをリンクしました。 あまご、鮎解禁になれば、情報が見られると思います。 |
上桂川の紅葉 |
2010/11/09 |
秋も深まり紅葉が見時となってきました。 |
京北ふるさと祭り 11月3日 |
2010/10/18 |
11月3日(祝)京北ふるさとまつりが京北合同庁舎付近で開催されます。漁協として子持ちアユの塩焼きを販売予定。今年度から金魚すくいは、無くなりました。(今までは、京北自治振興会からの要望を受け行っていましたが、振興会の経費削減のため無くなります。)他特産物の販売等があります。
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組合員の皆様へ再度お知らせ |
2010/10/01 |
3月の賦課金請求時にもお知らせしました、内容についてもう一度ホームページでお知らせいたします。
脱退手続きと賦課金の納付義務期間の見直しについて
下記の2点について、新定款変更により、見直しをいたします。 1.脱退の手続と出資金払い戻しの取り扱いについて
今日までは、賦課金支払いをいただいた年度は、脱退の申し入れがあったとしても、組合員在任期間として、取り扱い翌年の脱退者扱いとして、出資金の還付は、1年遅れとなっていましたが、今年度より、年度末(12月末)から逆算して60日前(10月末)までに、届け出を完了していただければ、翌年3月の総代会後にお返しいたします。(定款第14条第2項・第16条による)
2.賦課金の納付義務について
上記の見直しにより、平成23年度脱退される場合は、今年度、操業をされても、平成22年10月末までに、脱退届の提出をお願いします。 それ以降の脱退申し出は、次年度(平成23年度)の賦課金は、支払っていただく義務が有ります。(上記の定款第14条第2項・第20条) 支払いをしていただけない場合は、過怠金(第21条)を賦課金と合わせ、出資金払戻額から相殺します。(第16条2条2項) ※ 平成22年度脱退者(平成21年11月1日以降)の賦課金徴収は、今までの慣習もあり、猶予期間とし、今年度に限り今まで通りとします。 平成22年3月3日 上桂川漁業協同組合
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鮎の風干し新発売 |
2010/09/10 |
上桂川漁協手造り、鮎の一夜干しを販売しました。 購入は、ウッディー京北道の駅で販売していますので、一度食感を味わってください。 少しあぶっていただければ、こうばしく、晩酌に良く合います。 価格も他と比べ3割から5割安くなっています。 |
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